東京都世田谷区立桜丘中学校同窓会規約
第1章 総 則 第 1 条 本会は、東京都世田谷区立桜丘中学校同窓会で桜友会と称する。 第 2 条 本会は、本部を世田谷区立桜丘中学校内に置き、事務局は会計担当者自宅に置く。 第2章 目 的 第 3 条 本会は、会員相互の親睦及び母校と本会の発展向上に貢献することを目的とする。 第3章 会 員 第 4 条 本会は、次の会員をもって組織する。 正 会 員:(1)世田谷区立桜丘中学校卒業生 (2)同校に在籍した者で本会の趣旨に賛同する者 特別会員:(1)世田谷区立桜丘中学校の現旧教職員 (2)本会の趣旨に賛同し、役員の承認を得た者 第4章 役員及びその任務 第 5 条 本会は、次の役員を置き、任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。 会長:1名 副会長:若干名(3名以内とする) 会計:1名 会計監査:1名 常任幹事(各学年幹事兼務):20名以内とする。 顧問:会長、副会長、会計、会計監査は退任後桜友会の「顧問」とする。
また、場合により「最高顧問」を置くことも出来る。 第 6 条 役員は、次の選出方法によって選出する。 (1)会長、副会長、会計、会計監査は役員が推薦し、総会の承認を得て決める。 (2)常任幹事は、会長から委嘱を受けた者とする。 第 7 条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、副会長は会長を補佐し、 会長不在の時は、これを代行する。 その他の役員は本会の目的を達成するため、各種の計画を立てて、事業の運営にあたる。 第5章 総会及びその他の事業 第 8 条 本会に次の機関を置く。 (1)総会 (2)役員会 (3)各種委員会 第 9 条 総会は本会最高機関で、本会会員をもって構成し、原則として 3年に1回これを開催する。 ただし、必要におおじて臨時に開催することができる。 総会の決議は出席会員の過半数をもって、これを決定する。 第 10 条 役員会は、役員並びに常任幹事をもって構成し、会の運営にあたり、会長が招集する。 第 11 条 各種委員会は、各担当常任幹事をもって構成し、役員会を補佐する。 第 12 条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)会員名簿の作成 (2)総会・懇親会の開催 (3)その他 第6章 会 計 第 13 条 本会の経費は入会時の入会金1,000円及び寄付金その他の収入をもって当てる。 また別に臨時に会費を徴収することができる。 ただし、入会金は、母校在学中に予納するものとする。 特別会員からは入会金を徴収しない。 第 14 条 懇親会その他特別の会合に要する費用は、寄付金及び当日出席会員の拠出金を充当する。 第 15 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第7章 改 正 第 16 条 本規約は、役員会において出席役員の過半数をもって改正することができる。 第8章 補 則 第 17 条 本会の会員は、その住所、身上等に移動があった時、その都度本会 事務局に通知しなければならない。 第 18 条 本規約は、平成12年4月22日より効力を発する。 以 上 < 改 正 事 項 > *平成18年10月27日役員会 第4章第5条4行目を追加する。 *平成24年4月14日桜友会総会 第4条、第5条5行目を追加する。 *平成30年5月24日役員会 第2条、第4条、第5条、第6条、第10条、 第11条、第16条、第18条を修正。
タイムカプセル事業規約
1.目 的 本事業は、会員が卒業時に埋設したタイムカプセルに対し、5年後の開封と懇親を目的とする。 2.会 員 本事業は、該当年の卒業生全員を会員とする。
3.委 員 委員は、本事業達成のため協力する。また桜友会の事業にも協力する。
4.会 費 本事業の経費は500円の会費をもって当てる。子の会費は母校在学中にに予納するものとする。 また別に臨時に会費を徴収することができる。
5.名 簿 会員は、5年後の開封と懇親会に備えて、氏名・住所・電話を提出する。その住所、身上等に移動があったとき、その都度本会事務局に通知しなければならない。 尚、この名簿は、桜友会の行事目的以外には一切使用することができない。 6.退 会 桜友会の大会要望がある場合、タイムカプセルの開封と懇親会終了後以降、届け出があればこれを認め、名簿から抹消する。 但し、桜友会の入会金は返却しない。 7.効 力 本規約は平成21年2月1日より効力を発する。 以 上